e-文書法(電子文書法)
e-文書法(電子文書法)
税法や商法、労働法などの各種法令により、民間企業が作成・保存することを義務づけられている文書・帳票類の電磁化(電子的・磁気的)を、一部の例外を除いて一括して認める法律の通称です。
通則法と整備法の2つの法律から構成され、2004年11月19日に成立し、2005年4月1日に施行されました。
<e-文書法により電子化が認められている書類の例>
・取引先から受領した契約書や見積書、注文書、請求書といった財務・税務関係書類
・カルテや処方せんなどの医療関係書類
・定款や株主総会・取締役会の議事録の会社関係書類など。
特に経理部門の皆様においては、帳簿類などを紙の状態で7年間保存することが義務付けられていました。
この帳簿は相当な量となるため、保管のために大きなコストが掛かっていました。
書類の量を減らすために、7年間のうち直近の5年間はマイクロフィルムやCOM(Computer Output Microfilm)での保管が認められてましたが、電子データとして保存することも許されるようになりました。
<国税庁:電子帳簿保存法の概要>外部リンク
http://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/dennshichobo/jirei/02.htm